介護保険施設・事業所における事故等は事務取扱要領に基づき報告してください
介護保険事業所等の適正な運営を促し、介護保険サービスの質を確保することを目的とし、介護保険法に基づく指定を受けた介護保険事業者がおこなう介護保険サービスの提供中に事故が発生した場合の介護保険事業者から市への事故報告について定め、平成27年4月1日から施行しました。介護保険事業者の方は、この要領に基づき報告してください。
要領のポイント
1.報告の対象となる事業者及びサービス
報告が必要となる事業者及びサービスについては以下のとおりです。
- 介護保険事業者
- 指定介護保険事業者が行う介護保険サービス
- 基準該当サービス事業者が行う介護保険サービス
- 指定通所介護事業者並びに指定地域密着型通所介護事業者、指定認知症対応型通所介護事業者及び指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が行う介護保険外のサービス(宿泊サービス)
- 介護予防・日常生活支援総合事業者
- 指定第1号訪問事業者が行う予防訪問介護相当サービス
- 指定第1号通所事業者が行う予防通所介護相当サービス
- 指定第1号介護予防支援事業者が行う介護予防ケアマネジメント
- 地域包括支援センターが行う介護予防ケアマネジメント
2.報告の範囲
報告が必要となる事故の範囲は以下のとおりです。
なお、事業者側の過失の有無を問わず、送迎・通院等の間に起きた事故を含みます。
- 転倒、転落、接触、異食、誤嚥、誤薬、交通事故等の事故であって、医療機関の受診(施設内での受診を含む)を要する事故が発生した場合
- 利用者が病気等により死亡した場合であって、死亡に至る経過、原因に疑義が生じる可能性や利用者及びその家族とトラブルになる可能性がある場合
- 利用者の徘徊・行方不明等の事故であって、地域包括支援センターや警察等、外部の協力を得て捜索した場合
- 食中毒、インフルエンザ・結核等(新型コロナウイルス感染症も含む)の感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定するものをいう。)が発生し、「福島市介護保険事業者における事故報告取扱要領」第3(4)に該当した場合
- 預かり金の紛失・横領、個人情報の紛失等、職員(従業者)の不祥事・法令違反等であって、利用者に損害を与えた場合
- その他、各事業者の判断により、市への報告が必要と判断される事故が発生した場合
3.報告の手順
事故が発生した場合の報告手順は以下のとおりです。
- 各事業者は、事故発生後速やかに電話または文書、上記(4)の場合は電子申請で報告する(第一報)
- 各事業者は、事故処理の区切りがついた時点で、事故報告書を窓口または郵送(メールも可)で提出する
【提出先メールアドレス:下記メール参照】 - 各事業者は、事故処理が長期化すると判断される場合、事故発生後概ね1か月以内に文書により、報告すること。その場合、適宜途中経過を市に報告し、事故処理の区切りがついた時点で、事故報告書により報告する
- 各事業者は、市、事業者、利用者等が事故の事実関係を共通に把握することができるよう、利用者及びその家族に対し、事故報告書の控えを積極的に開示し、求めに応じて事故報告書の控えを交付する
4.事故報告の様式
原則、要領で定める様式を用いて報告してください。
ダウンロード
事故報告書(令和5年5月8日更新) (Wordファイル: 30.2KB)
事故報告書(記載例)(令和5年5月8日更新) (PDFファイル: 540.0KB)
社会施設等における感染症等終息報告書(令和5年5月8日更新) (Excelファイル: 15.8KB)
社会施設等における感染症等終息報告書(記載例)(令和5年5月8日更新) (PDFファイル: 238.7KB)
福島市介護保険事業者における事故報告事務取扱要領(令和5年5月8日更新) (PDFファイル: 317.6KB)
申請方法
各報告書にご記入のうえ、介護保険課窓口または郵送(メールも可)で提出してください。
提出先メールアドレス:
手数料
無料
受付窓口
介護保険課介護給付係
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで