福島市では、障がい福祉サービスを実施する事業所(地域活動支援センターを含む)に公共交通機関や事業所が運行する有料送迎を利用し通所している障がい者を対象に、交通費の一部を助成しています。

助成対象者

1.または2.のどちらかにあてはまるかたが対象ですが、3.にあてはまる場合は対象外となります。

  1. 福島市が障がい福祉サービスを決定し、就労継続支援A型、就労継続支援B型または生活介護を実施する事業所に通所しているかた、または、実際に交通費を負担しているかた(通所者の保護者など)。
  2. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療(精神通院医療)受給者証の交付を受けているかたで、地域生活支援センターに通所しているかた。
    ただし、障がい福祉サービスの支給決定を受けていない場合は、福島市に居住し、福島市に住民登録されているかた。
  3.  
    1. 生活保護法に規定する被保護者
    2. 他の市区町村で障がい福祉サービスの支給決定を受けているかた

助成を受けるためには、事前に受給資格の登録が必要になります。通所先の事業所または、下記申請窓口までご連絡ください。

助成額

通所交通費の助成月額は、通所に要した交通費月額の2分の1です。
また、交通手段により以下の助成上限額を設けています。

  1. 公共交通機関(鉄道、路線バス)を利用しているかたは、月額助成上限額が5,000円。
  2. 通所先の事業所が運行する有料送迎を利用しているかたは、月額助成上限額が3,000円。
  3. 公共交通機関と有料送迎を合算しての助成は受けられません。
  4. 登録した居所以外からの通所については、助成は受けられません。

登録申請や助成金の請求に必要な様式は、以下よりダウンロードできます。

受付窓口

福島市役所障がい福祉課

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 障がい給付係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3796
ファックス:024-533-5263
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