本市に住所を有し、20歳未満の重度心身障害児を保護しているかたに支給します。
手当額
年額12、000円
支給日
11月末日または市の指定する日
(注意)口座振替により支給します。
重度心身障害児とは(障がい程度の目安)
- 身体障害者手帳1級または2級を有し、常に介添えを要する児童
- おおむね療育手帳A(最重度または重度)を有し、常に介添えを要する児童
ここでは、上記のいずれかに該当する児童のことを「重度心身障害児」と言います。
申請に必要なもの
- 福島市重度心身障害児童扶養手当受給資格認定申請書(様式第1号)
- 医師の証明書
- 障がい児の保護者名義の預金通帳
- 身体障害者手帳または療育手帳
(注意)認定申請書及び医師の証明書は以下よりダウンロードできます。
福島市重度心身障害児童扶養手当受給資格認定申請書(様式第1号) (PDFファイル: 75.4KB)
支給期日
毎年11月1日現在において受給資格を有するかたを対象に、その年の11月末日または市の指定する日に年額を一括して支給します。
受給資格の喪失
- 障がい児の保護者が本市に住所を有しなくなったとき。
- 障がい児の保護者でなくなったとき。
- 障がい児が死亡したとき。
- 障がい児でなくなったとき。
- 障がい児が20歳になったとき。
- 障がい児が児童養護施設等に入所したとき。
(注意)資格を喪失した際には、以下の届書により速やかに届け出てください。
福島市重度心身障害児童扶養手当受給資格喪失届(様式第3号) (PDFファイル: 50.0KB)
受付窓口
福島市役所障がい福祉課及び各支所、出張所