社会福祉法人が税額控除対象法人の適用を受けるためには、所轄庁から税額控除対象法人としての証明を受ける必要があります。
税額控除対象法人の証明を受けようとする社会福祉法人は、各要件に応じた書類を添付し、申請してください。
(参考資料)申請の手引き (PDFファイル: 495.9KB)
税額控除対象法人の要件
- 実績判定期間内において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること。
- <要件1>
3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に100人以上いること。
ただし、以下の1、2のいずれかの場合には当該事業年度の判定基準寄附者数は、それぞれ(ア)のとおり計算し、かつ(イ)の要件を満たすこと。
(注意)1、2のいずれの場合にも該当する事業年度は、いずれか多い判定基準寄附者数を満たすこと。- 実績判定期間内に、設置する保育所等の定員等の総数が5,000人未満の事業年度がある場合(保育所等の定員等の総数が0の場合を除く。)
該当事業年度の判定基準寄附者数を(ア)のとおり計算し、かつ(イ)の要件を満たすこと。- (ア)判定基準寄附者数=(実際の寄附者数×5000)/定員等の総数(当該定員等の総数が500未満の場合は500)
- (イ)寄附金額が年平均30万円以上
- 実績判定期間内に、社会福祉事業に係る費用の額の合計額が1億円未満の事業年度がある場合
当該事業年度の判定基準寄附者数を(ア)のとおり計算し、かつ(イ)の要件を満たすこと。- (ア)判定基準寄附者数=(実際の寄附者数×1億)/社会福祉事業に係る費用の額の合計額(1,000万円未満の場合は1,000万円)
- (イ)寄附金額が年平均30万円以上
- 実績判定期間内に、設置する保育所等の定員等の総数が5,000人未満の事業年度がある場合(保育所等の定員等の総数が0の場合を除く。)
- <要件2>
経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること。
- <要件1>
- 定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。
- 寄附者名簿を作成し、これを保存していること。
申請に必要な書類
要件1に係る申請書類
- ア.証明申請書(参考様式1)
- イ.寄附金受入明細書(参考様式2)
- ウ.チェック表(参考様式3-1、3-2)
(注意)ウは<要件1>の1、2により要件を満たす場合のみ
要件2に係る申請書類
ア.証明申請書(参考様式1)
イ.寄附金受入明細書(参考様式2)
ウ.チェック表(参考様式4)
(参考様式1)証明申請書 (Wordファイル: 29.5KB)
(参考様式2)寄附金受入明細書 (Excelファイル: 28.0KB)
(参考様式3-1、3-2)チェック表 (Excelファイル: 58.5KB)
(参考様式4)チェック表 (Excelファイル: 29.5KB)
手数料
300円
注意事項
税額控除に係る証明は、証明を受けた日から5年間有効であり、一度証明を受けた後は、その後5年間は証明に係る手続きは必要ありません。
受付窓口
福島市役所健康福祉部福祉監査課