建築基準法に基づく定期報告制度は、建築物の所有者等が建築士等の有資格者に定期的に建築物等の調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告する制度です。(建築基準法第12条)

様式(特定建築物)

様式(防火設備)

様式(共通)

手続きのながれ

申請方法

 必要事項をご記入のうえ、関係書類を添付し、受付窓口に提出してください。

 郵送による提出の場合は、副本と併せて『調査報告済証・検査報告済証(ステッカー)』を返送いたしますので、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。

受付窓口

福島市役所都市政策部開発建築指導課

受付時間

平日午前9時から午後4時30分まで

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 指導係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3764
ファックス:024-533-0026
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