相続などにより農地の権利を取得したかたは、法務局での登記完了後に農業委員会へ届出が必要です。

届出が必要なかた

次の事由により農地の権利を取得したかた

  • 相続、遺産分割、遺贈
  • 法人の合併・分割
  • 時効取得など

権利を取得した土地が農地でない場合は届出不要

なお、相続登記の申請は令和6年4月1日より義務化されました。詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

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提出方法

届出書に必要事項をご記入のうえ、農業委員会へ提出してください。

届出の際、持参していただくもの

農地の権利を取得した状況がわかるもの(登記完了証、全部事項証明書など)

受付窓口

農業委員会事務局

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 庶務係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3779
ファックス:024-533-2725
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