相続などにより農地の権利を取得したかたは、法務局での登記完了後に農業委員会へ届出が必要です。
届出が必要なかた
次の事由により農地の権利を取得したかた
- 相続、遺産分割、遺贈
- 法人の合併・分割
- 時効取得など
権利を取得した土地が農地でない場合は届出不要
なお、相続登記の申請は令和6年4月1日より義務化されました。詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
ダウンロード
農地法第3条の3の規定による届出書 (PDFファイル: 188.5KB)
農地法第3条の3の規定による届出書 (Excelファイル: 17.0KB)
農地法第3条の3の規定による届出書(筆別明細書)_相続した農地が多い場合 (PDFファイル: 143.5KB)
農地法第3条の3の規定による届出書(筆別明細書)_相続した農地が多い場合 (Excelファイル: 13.3KB)
農地法第3条の3の規定による届出書(記入例) (PDFファイル: 310.6KB)
提出方法
届出書に必要事項をご記入のうえ、農業委員会へ提出してください。
届出の際、持参していただくもの
農地の権利を取得した状況がわかるもの(登記完了証、全部事項証明書など)
受付窓口
農業委員会事務局
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで