回答

利用者は、原則としてかかった費用の1割または2割または3割を自己負担します。利用者の自己負担の割合は、前年の所得により決定し、「負担割合証」として要介護、要支援認定者または、介護予防・生活支援サービス事業対象者に交付しています。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護資格係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-6551
ファックス:024-526-3678
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