回答

保険料の滞納期間に応じて、次のような措置がとられます。

1年以上滞納すると、サービス費用の全額をいったん利用者が負担します。申請により、あとで保険給付分が支払われます。

1年6カ月以上滞納すると、サービス費用の全額を利用者が負担します。申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられることもあります。

2年以上滞納すると、サービスを利用するときに利用者負担が3割または4割になったり、高額介護サービス等が受けられなくなったりします。

さらに、差押などの滞納処分に至る場合もありますので、保険料の納付が困難なときは、まずはご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護資格係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-6551
ファックス:024-526-3678
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