回答
65歳以上の方が納付した介護保険料は、市県民税、所得税の社会保険料控除の対象になります。申告書の社会保険料控除額を記入する欄に、前年の1月から12月までの1年間に納付された介護保険料額を記入してください。なお、領収書や納付証明書類を添付する必要はありません。
納付した介護保険料額の確認方法
金額の確認方法は、介護保険料の納め方によって異なります。
納付方法 | 確認方法 | |
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1 |
市から発行された納付書を使って、現金で介護保険料を納められたかた |
お持ちの領収書を確認し、1月1日から12月31日までの1年間に納付された金額を合計してください。 |
2 |
口座振替を利用して介護保険料を納められたかた |
通帳記帳をしていただき、1月1日から12月31日までの1年間に引き落としされた金額を合計してください。 |
3 |
スマートフォンアプリを利用して介護保険料を納められたかた |
ご利用になったスマートフォンアプリの利用明細を確認し、1月1日から12月31日までの1年間に納付された金額を合計してください。 |
4 |
年金からの天引きで介護保険料を納められたかた |
1月中旬に年金保険者(日本年金機構など)から送られてくる「公的年金等の源泉徴収票」に、前年1年間に特別徴収された介護保険料が記載されています。 |
- 納付方法が複数あるかたは上記1から4の金額を合計してください。
- 保険料をいったん納付した後に、何らかの事情で一度納付した保険料が市より還付(返金)されている場合は、還付を受けた分を差し引いた額で申告する必要があります。