回答

特別徴収対象者が退職時点で非課税(税額0円)の場合でも、税額変更がある度にその変更通知が会社に届く場合があります。

「給与支払報告書/特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出していただくことで、税額発生以降の通知がご本人様のみに届くようになりますので、ご提出をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第一係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3791
ファックス:024-528-2480
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