回答

市・県民税は1月1日ご存命のかたに課税されます。そのため、今年の2月に亡くなられた場合でも、前年中の所得に基づいて市・県民税が課税され、1年分の税額を納めていただくことになります。

納税者が亡くなられている場合、相続人のかたがお納めくださいますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第二係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3792
ファックス:024-528-2480
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