回答
市・県民税は1月1日ご存命のかたに課税されます。そのため、今年の2月に亡くなられた場合でも、前年中の所得に基づいて市・県民税が課税され、1年分の税額を納めていただくことになります。
納税者が亡くなられている場合、相続人のかたがお納めくださいますようお願いいたします。
更新日:2025年07月01日
市・県民税は1月1日ご存命のかたに課税されます。そのため、今年の2月に亡くなられた場合でも、前年中の所得に基づいて市・県民税が課税され、1年分の税額を納めていただくことになります。
納税者が亡くなられている場合、相続人のかたがお納めくださいますようお願いいたします。