回答 給与収入のみのかたの場合、給与収入が103万円以下であれば扶養に入ることができますが、市・県民税は給与収入が96万5千円を超えると年間6千円の市・県民税(均等割)が課税されます。 この記事に関するお問い合わせ先 財務部 市民税課 市民税第二係福島市五老内町3番1号電話番号:024-525-3792ファックス:024-528-2480お問い合わせフォーム