回答
扶養控除の対象となるためには、前年中の所得が令和8年度分からは58万円以下(令和7年度分以前は48万円以下)であることが必要です。
一方、市・県民税均等割非課税となるためには、あなたに扶養する家族がいない場合、あなたの前年中の所得が41万5千円以下であることが必要です。
給与所得の算出方法は、給与収入の金額により異なりますので、「所得の種類と計算」の給与収入の項をご参照ください。
更新日:2025年12月11日
扶養控除の対象となるためには、前年中の所得が令和8年度分からは58万円以下(令和7年度分以前は48万円以下)であることが必要です。
一方、市・県民税均等割非課税となるためには、あなたに扶養する家族がいない場合、あなたの前年中の所得が41万5千円以下であることが必要です。
給与所得の算出方法は、給与収入の金額により異なりますので、「所得の種類と計算」の給与収入の項をご参照ください。