回答

給与収入のみのかたの場合、給与収入が103万円以下であれば扶養に入ることができますが、市・県民税は給与収入が96万5千円を超えると年間6千円の市・県民税(均等割)が課税されます。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第二係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3792
ファックス:024-528-2480
お問い合わせフォーム