回答

市・県民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収義務のある事業主が所得税と同じように、毎月従業員に支払う給与から市・県民税を天引きして代わりに納入する制度です。

なお、地方税法第321条の4、福島市税条例33条の2および福島県税条例第31条により、所得税の源泉徴収義務のある事業主は従業員の市・県民税を特別徴収することが原則として義務付けられております。

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