回答

特別徴収対象の従業員が年の途中で退職した場合は、個人住民税の特別徴収ができなくなりますので、異動のあった日の翌月10日までに
「給与支払報告/特別徴収に係る給与所得者異動届出書」のご提出をお願いいたします。

なお、従業員である外国人が退職・帰国(出国)する際は追加のお手続きが必要となる場合があります。
詳細につきましては下記総務省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第一係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3791
ファックス:024-528-2480
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