回答

給与以外の収入があったかたで、給与以外の収入にかかる分の市・県民税が給与から差し引きできない場合や、確定申告や市・県民税申告時に、給与分以外にかかる税額について「自分で納める」を選択されている場合があります。

上記の場合、給与にかかる市・県民税は納付書または口座振替で納税いただくようになります。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第二係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3792
ファックス:024-528-2480
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