回答
令和8年度分からは前年中の合計所得金額が58万円以下(令和7年度分以前は48万円以下)のかたを税法上の扶養(配偶者控除・扶養控除の対象)とすることができます。
給与収入のみの場合、年間給与収入が令和8年度分からは123万円以下(令和7年度分以前は103万円以下)であれば税法上の扶養のまま働くことができます。
給与収入以外の収入(年金など)がある場合、その金額も含めた合計所得金額が令和8年度分からは58万円以下(令和7年度分以前は48万円以下)である必要がありますので注意してください。
なお、健康保険(保険証)の扶養とは異なりますので、健康保険の扶養要件については健康保険組合や勤務先の担当のかたへお問い合わせください。