回答

ご自宅に納税通知書および納付書が届いている場合、納期限が過ぎていない分について給与からの天引きに切り替えが可能です。

お勤め先の給与事務担当者に相談していただき、給与事務担当者が市に所定の手続きを行っていただくことで、基本的には2か月後の給与から市・県民税の天引きが開始されます。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第一係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3791
ファックス:024-528-2480
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