回答 4月1日現在で64歳以下の方は、公的年金等にかかる市・県民税を給与から特別徴収することができます。65歳以上の方は、公的年金等にかかる市・県民税を給与から特別徴収することはできません。 この記事に関するお問い合わせ先 財務部 市民税課 市民税第三係福島市五老内町3番1号電話番号:024-525-3712ファックス:024-528-2480お問い合わせフォーム