回答 軽自動車税は、県税の自動車税とは異なり、月割課税制度はありませんので、減額(還付)にはなりません。 4月1日現在で軽自動車を保有するかたに、1年分全額課税されます。 この記事に関するお問い合わせ先 財務部 市民税課 税制係福島市五老内町3番1号電話番号:024-525-3713ファックス:024-528-2480お問い合わせフォーム