回答 盗難にあった場合、警察に盗難届を出すとともに、速やかに廃車の手続きをする必要があります。 廃車の手続きをしていない場合、軽自動車税が課税され、納めていただくようになります。 関連ページ 登録と廃車の受付窓口 この記事に関するお問い合わせ先 財務部 市民税課 税制係福島市五老内町3番1号電話番号:024-525-3713ファックス:024-528-2480お問い合わせフォーム