回答

被保険者の住民税課税標準額に応じた世帯区分によって、1か月の自己負担限度額が決められています。

1か月の自己負担限度額を超えて医療費をお支払いをした場合、高額療養費の給付を受けることができます。(ただし、保険適用とならない診療や入院時の食事代、差額ベッド代などは対象外)

一度申請を行い、振込口座を登録すると、次回から自動的に限度額を超えた分が口座へ振り込まれます。

申請の受付

  • 国保年金課
  • 支所、出張所

マイナンバーカードを活用したオンライン申請が可能です。

オンライン申請はこちら(後期高齢者医療高額療養費支給申請のサイトへリンク)

持参するもの

  • 振込先の口座情報が分かるもの(通帳等)
  • 被保険者の資格確認書等

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この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 後期高齢者医療係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3724
ファックス:024-528-2478
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