回答 被保険者の住民税課税標準額に応じた世帯区分によって、1か月の自己負担限度額が決められています。 1か月の自己負担限度額を超えて医療費をお支払いをした場合、高額療養費の給付を受けることができます。(ただし、保険適用とならない診療や入院時の食事代、差額ベッド代などは対象外) 一度申請を行い、振込口座を登録すると、次回から自動的に限度額を超えた分が口座へ振り込まれます。 申請の受付 国保年金課 支所、出張所 マイナンバーカードを活用したオンライン申請が可能です。 持参するもの 振込先の口座情報が分かるもの(通帳等) 被保険者の資格確認書等 関連ページ 医療を受けるとき こんな時はお手続きを この記事に関するお問い合わせ先 市民・文化スポーツ部 国保年金課 後期高齢者医療係福島市五老内町3番1号電話番号:024-525-3724ファックス:024-528-2478お問い合わせフォーム