回答

水道法で定められている「健康に関連する31項目」と「水利用の障害に関連する20項目」の合計51項目の基準値です。
検査項目には、細菌や有機化学物質、消毒副生成物、味覚、臭気などがあります。

健康に関連する31項目

生涯にわたって水道水を飲用しても、人の健康に影響を生じない水準

水利用の障害に関連する20項目

水道水を生活用水として利用するのに支障のない、あるいは水道施設に対して障害を生ずるおそれのない水準

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この記事に関するお問い合わせ先

上下水道局 水道施設管理センター 施設係
福島市小倉寺字赤坂12番地
電話番号:024-522-2233