回答
公共汚水桝の設置の有無にかかわらず、隣接する道路に下水道本管が整備された時点で、いつでも下水道の利用が可能な状況になった土地として受益者負担金の納付をお願いするようになります。
同様に、2つ以上の道路に接している土地についても、公共汚水桝の設置にかかわらず、いずれかの道路に下水道本管が整備された時点で受益者負担金の納付をお願いするようになります。
なお、「今現在は建物がないから」、「将来の利用計画が決まってないから」などの理由により公共汚水桝を設置しなかった土地については、必要になったときに申請をいただければ市のほうで公共汚水桝を設置いたします。