回答
納付期間中に売買等で権利の移動があった場合でも、賦課時点での受益者(土地所有者)にすべての納付をお願いしていますが、新旧受益者(新旧所有者)の方が連名で「下水道事業受益者変更届」をご提出いただければ、納付の途中でも受益者を変更することができます。
ただし、届出日以前の納期にかかる負担金については、旧受益者に納付していただくようになります。
更新日:2025年07月01日
納付期間中に売買等で権利の移動があった場合でも、賦課時点での受益者(土地所有者)にすべての納付をお願いしていますが、新旧受益者(新旧所有者)の方が連名で「下水道事業受益者変更届」をご提出いただければ、納付の途中でも受益者を変更することができます。
ただし、届出日以前の納期にかかる負担金については、旧受益者に納付していただくようになります。