回答
下水道に流れ込んだ汚水というのは、道路下に敷設された下水管を通って処理場に集められ、河川に放流するのに適した水質にまで処理されており、この汚水の処理にかかる経費は、一部の費用を除き、使用者の皆様から納めていただいた下水道使用料でまかなう事を原則としております。
汚水の処理にかかる経費には、処理場にかかる経費(具体的には、処理場で使用する電気料、汚水処理のための薬品費、処理されたあとの汚泥の処分料や処理場における技術点検、水質検査などの管理委託費など)や下水管の補修などの維持管理にかかる経費があります。
また、下水道の建設には短期的に集中的な投資(資金)が必要とされるため、公的資金を借り入れ(起債)して建設事業をおこなっておりますが、建設後の下水道の果たす役割は長期にわたるため、現在下水道をご利用になっているかただけでなく、これから利用されるかたにも公平に費用を負担していただくため、借入金返済の費用の一部についても経費として算入されております。
下水道使用料は、この汚水処理にかかる経費と使用料収入の見込みを基に算定しますが、福島市では、3年を1期間として3年ごとに適正な使用料の見直しをおこなっています。
また、下水道使用料は市の条例で定められているため、使用料の改定にあたっては市議会の議決を必要とします。
最近の使用料改定状況
- 平成9年度 17.9パーセントの改定
- 平成12年度 12.7パーセントの改定
- 平成15年度 8.8パーセントの改定
- 平成18年度 据え置き
- 平成21年度 据え置き