回答
下水道への接続工事をすると浄化槽は不要となります。
不要になった浄化槽は『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』により産業廃棄物に分類され、適正な処理が義務付けられています。
また、浄化槽内を清掃して雨水の貯留槽として利用することもできますので指定工事店へご相談ください。
更新日:2026年02月17日
下水道への接続工事をすると浄化槽は不要となります。
不要になった浄化槽は『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』により産業廃棄物に分類され、適正な処理が義務付けられています。
また、浄化槽内を清掃して雨水の貯留槽として利用することもできますので指定工事店へご相談ください。