回答
下水道への接続工事をすると浄化槽は不要となります。
不要になった浄化槽は廃棄物の処理及び清掃に関する法律により産業廃棄物扱いとなり、適正な処理が義務付けられています。
また、浄化槽内を清掃して雨水の貯留槽として利用することもできますので指定工事店へご相談ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局 下水道管理課 生活排水係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3768
ファックス:024-534-8228
お問い合わせフォーム
更新日:2025年07月01日
下水道への接続工事をすると浄化槽は不要となります。
不要になった浄化槽は廃棄物の処理及び清掃に関する法律により産業廃棄物扱いとなり、適正な処理が義務付けられています。
また、浄化槽内を清掃して雨水の貯留槽として利用することもできますので指定工事店へご相談ください。
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