平成25年4月26日より国において、原発事故に伴う避難により二重生活をする家族の再会を支援するため、母子避難者等を対象とした高速道路の無料措置を実施しています。
令和7年度新証明書への更新手続き
本無料措置の期間は、令和7年3月31日までとなっています。期間の延長については、国会での予算案承認が前提となりますが、通知に記載の手順に沿って手続きをお願いします。
【お知らせ】原発事故による母子避難者等に対する高速道路無料措置証明書の更新について (PDFファイル: 794.3KB)
通知「令和7年度原発事故による母子避難者等に対する高速道路無料措置証明書への更新について」 (PDFファイル: 325.4KB)
現在証明書を使用している方には、令和7年2月4日付けで通知を送付しました。通知が届かない場合には、お問い合わせください。
- (注意)国会での承認が得られない場合、本制度が延長されない可能性もあります。延長が決定された場合に、速やかに新証明書を発行するための事前手続となりますので、ご協力をお願いします。
- (注意)更新手続きが完了した方へ、国の延長発表後に新しい証明書をお送りします。
手続方法
「提出書類一覧」に記載の書類を、福島市生活課あてご提出ください。
様式
4.就園・就学申告書 (Excelファイル: 15.6KB)
手続期限
令和7年3月5日(水曜日)
その他
現在使用している証明書は、令和7年4月1日以降、使用できなくなります。忘れずに手続きをしてください。
再申請が必要な世帯
住所変更があった場合は、再申請が必要です。生活課(電話024-525-3787)までお問い合わせください。
証明書返却の対象となる世帯
次に該当する場合は、証明書を生活課までお戻しください。
- 避難元住所から対象地域外に住所変更した場合
- 避難していた家族が避難元に帰って来た場合
新規での申請方法
今まで申請をしていなかった方でも対象要件に該当する場合は、申請することができます。
対象者
次の1~3をすべて満たす方が、対象となります。
1.平成23年3月11日時点で福島市に居住している
2.原発事故により母子又は父子が県外等に自主避難し、二重生活をしている
3.避難している子どもの年齢が18歳以下である(18歳を迎えてから最初の3月31日まで対象)
※令和3年度以降の新規の支援対象者は、令和3年3月31日時点で県外等に自主避難している方となります。
※市内での避難は対象ではありません。
対象車種
中型車以下(対象者が運転または同乗している車両)
対象走行
東北自動車道、磐越自動車道等の対象路線内における、母子等避難先の最寄りインターチェンジと父親等居住地の最寄りインターチェンジ間の走行(途中下車不可)
(注意)出口料金所での確認用書面の提示、一部該当にならない道路、ETC無線走行では無料措置されない等の条件があります。
利用方法
証明書の交付を受けた後、対象となる走行に対し無料措置を適用します。その際、出口料金所では、入口料金所で受け取った通行券とあわせて、下記の書面の提示が必要となります。(原本提示:コピー不可)
- 無料措置の対象者であることの証明書
- 本人確認書面(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等の公的機関が発行するもの)
申請方法
所定の申請書に添付書類を添付し次の場所へ申請願います。申請の際は110円切手を貼り付けた返信用封筒を持参または同封願います。また、証明書の発行には所要の審査を経る必要があり、発行までは数日程度の日数を要しますのでご了承ください。
- 福島市役所1階生活課
- 郵送(郵送での受付先 〒960-8601 福島市五老内町3番1号 福島市役所 生活課 安全安心・避難者支援係)