回答

下記の区域区分に該当する大規模な土地取引がある場合は、国土利用計画法に基づき、土地取引の契約の日から2週間以内に届出が必要となります。

  • 市街化区域 2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外 10,000平方メートル以上

以前に購入していた土地と合わせて届出要件の面積に達する場合や、土地の賃貸契約でも届出の対象となりますので、詳細につきましては、関連ページをご覧ください。

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都市政策部 都市計画課 都市計画係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3761
ファックス:024-533-0026
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