回答
建築基準法第53条第3項第2号の規定により、市長が指定する敷地では、建ぺい率が10分の1緩和されます。
福島市では、1又は2のいずれかに該当するものとなります。(福島市建築基準法施行細則第11号)
- 道路(幅6メートル以上の道路に限る。)の交差、接続又は屈曲により生ずる角地(当該交差、接続又は屈曲により生ずる内角が120度を超える場合の角地を除く。)の敷地で、当該敷地の外周の長さの3分の1以上が当該道路に接するもの
- 公園、広場、河川その他これらに類する公共的空地に接する敷地で、前号に準ずると認められるもの
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