回答

 劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店舗、事務所など、公共性の高い建築物や多数の方が利用する建築物(特定建築物)は、維持保全が適切に行われない状態で火災などの事故が発生した場合、大きな災害につながることがあります。

 そのため、建築基準法第12条では、不特定の方が利用する一定規模以上の建築物、防火設備等の所有者・管理者は、有資格者に劣化の状況や適法性を調査・検査させ、その結果を定期的(1~3年ごと)に特定行政庁(福島市)へ報告(定期報告制度)することが義務付けられています。

 福島市では、所有者・管理者の方が、円滑に調査を行えるように、報告書提出に関するお知らせ文書を送付しています。

 建築物や防火設備等が完了検査の検査済証交付を受けた日を基準に、その直後の時期について報告が免除されるため、検査済証の交付を受けた後、建築物は6年以内、防火設備等は2年以内に最初の通知が届きます。

(注意)通知書が届かなくても報告対象となる建築物、防火設備等は報告義務が生じます。また、昇降機等には通知文を出しておりません。

定期報告の報告周期と提出時期

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福島市五老内町3番1号
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