回答
建築基準法第22条第1項の規定により、指定区域内の建築物は、通常の火災を想定した火の粉による火災の発生を防止するため、『屋根』の構造を「不燃材料」で造る等防火上の制限が課せられています。
また、木造建築物等は、建築基準法第23条の規定により、延焼のおそれのある部分の『外壁』を「準防火性能を有する構造(土塗り壁同等以上)」とする必要があります。
福島市では、昭和46年3月16日福島県告示第305号、昭和56年8月26日福島市告示第110号により、建築基準法第22条第1項の規定による区域を指定しています。
- 県北都市計画区域のうち防火地域及び準防火地域を除いた区域
- ただし、上名倉及び庄野の一部(福島市民家園)区域を除く
防火地域及び準防火地域
市街地における火災の危険を防除するために、防火地域及び準防火地域を定めています。
- 防火・準防火地域の指定範囲の確認(都市計画課【024-525-3761】)
- ふくしまeマップ~福島市地理情報システム~
