回答
(1)既存の住宅を活用し共同生活援助事業(グループホーム)に利用する場合、下記の条件に合致すれば、「住宅」として取り扱うことが可能です。
- 既存住宅が適法(既存不適格)であること。
- 構造耐力上の危険性が増大しないこと。
- 延床面積が200平方メートル未満、階数が2階以下であること(地階を有しないこと)。
- 各寝室から廊下、階段及び屋外通路を経て道路等の敷地外の安全な場所に避難誘導出来る構造であること。
- 下水道区域外の場合、原則として定員が浄化槽処理対象人員を超えないこと。
- 消防法に基づき住宅用火災警報器を設置していること。
- その他消防法、都市計画法の規定に適合すること。
(2)当該建築物の利用計画が上記の条件を満たし住宅として取り扱える場合、確認申請は不要となります。詳細は以下のページをご確認ください。
関連ページ
既存建物を転用して福祉関係施設として利用する場合の建築基準法適合性の確認協議