回答
【太陽光発電施設】
- 電気事業法第2条第1項第18号に規定する電気工作物である太陽電池発電設備は建築基準法の適用外となりますが、下記2の要件にあてはまらないことなどにより、建築物に該当する場合は建築基準法の適用を受けます。
- 太陽光発電設備のメンテナンスを除いて架台下の空間に人が立ち入らないものであって、架台下の空間を執務、作業、物品の保管又は格納等の屋内的用途に供しないものについては、建築物に該当しません。
- 営農型発電設備である場合は、取り扱いが異なるため、別途お問い合わせください。
- コンテナ型のパワーコンディショナを設置する場合も条件によっては建築物に該当し、建築基準法が適用されるため、別途お問い合わせください。
【系統用蓄電池施設】
「蓄電池を収納する専用コンテナに係る建築基準法の取扱いについて(技術的助言)」(平成25年3月29日付け国住指第4846号)により以下のとおり取り扱います。なお、施設管理を目的とした作業員詰め所や倉庫はこの取扱いによらず「建築物」となりますのでご留意ください。
- 土地に自立して設置する蓄電池を収納する専用コンテナのうち、蓄電池その他蓄電池としての機能を果たすため必要となる設備及びそれらの設備を設置するための空間その他の蓄電池としての機能を果たすため必要となる最小限の空間のみを内部に有し、稼働時は無人で、機器の重大な障害発生時等を除いて内部に人が立ち入らないものについては、法第2条第1号に規定する貯蔵槽その他これらに類する施設として、建築物に該当しないものとすること
- ただし、複数積み重ねる場合にあっては、貯蔵槽その他これらに類する施設ではなく、建築物に該当するものとして取り扱うこととすること
【共通】
- 高圧太陽光発電設備及び系統用蓄電池が建築物に該当する場合は、確認申請の手続きが必要となります。