回答
「2階建て以上、または床面積が200平方メートルを超える」建築物は、建築確認申請が「必要」です。
建築確認申請が「不要」な場合であっても、建築基準法(構造・安全性などの基準)を守る義務自体が免除されるわけではありません。
建築工事届の提出
「床面積10平方メートルを超える」建築物を新築、または増築する場合は、建築確認申請が不要な場合であっても、建築工事届の提出が「必要」です。
更新日:2026年08月05日
「2階建て以上、または床面積が200平方メートルを超える」建築物は、建築確認申請が「必要」です。
建築確認申請が「不要」な場合であっても、建築基準法(構造・安全性などの基準)を守る義務自体が免除されるわけではありません。
「床面積10平方メートルを超える」建築物を新築、または増築する場合は、建築確認申請が不要な場合であっても、建築工事届の提出が「必要」です。