回答
建築物に該当しないもの
建築基準法第2条第1号に規定する貯蔵槽その他これらに類する施設
土地に自立して設置する蓄電池を収納する専用コンテナのうち、蓄電池その他蓄電池としての機能を果たすため必要となる設備及びそれらの設備を設置するための空間その他の蓄電池としての機能を果たすため必要となる最小限の空間のみを内部に有し、稼働時は無人で、機器の重大な障害発生時等を除いて内部に人が立ち入らないもの。
技術的助言
「蓄電池を収納する専用コンテナに係る建築基準法の取扱いについて(技術的助言)」(平成25年3月29日付け国住指第4846号)
系統用蓄電池設備に関するガイドライン
建築物に該当するもの
土地に自立して設置する蓄電池を収納する専用コンテナを、複数積み重ねる場合
「建築物に該当しないもの」の要件に当てはまらない場合や、施設管理を目的とした「作業員詰め所」や「倉庫」など、人が日常的に立ち入る空間が含まれる施設は、技術的助言によらず「建築物」となりますのでご留意ください。
建築確認申請
系統用蓄電池が「建築物」に該当する場合は、建築確認申請の手続きが必要となります。