回答
建築物に該当しないもの
電気事業法第2条第1項第18号に規定する電気工作物
太陽光発電施設(太陽電池発電設備)のメンテナンスを除いて架台下の空間に人が立ち入らないものであって、架台下の空間を執務、作業、物品の保管又は格納等の屋内的用途に供しないもの。
福島市再生可能エネルギー発電施設の適切な設置及び管理に関する条例
福島市再生可能エネルギー発電施設の適切な設置及び管理に関する条例(環境政策課)
建築物に該当するもの
「建築物に該当しないもの」の要件に当てはまらない場合
営農型発電設備、コンテナ型のパワーコンディショナ
営農型発電設備である場合や、コンテナ型のパワーコンディショナを設置する場合は、条件によっては「建築物」となりますのでご留意ください。建築基準法の適用に関しては、別途お問い合わせください。
建築確認申請
太陽光発電施設(太陽電池発電設備)が「建築物」に該当する場合は、建築確認申請の手続きが必要となります。