回答
以下の木造戸建住宅に関するリフォーム工事が「大規模の修繕、大規模の模様替」に当てはまる場合、建築確認申請の手続きが必要となります。
- 階数が2以上のもの
- 階数が1で、延床面積が200平方メートルを超えるもの
「大規模の修繕、大規模の模様替」とは、主要構造部(外壁、柱、梁、2階以上の床、屋根又は屋内階段など)に対する過半の改修工事をいいます。過半の判断は外壁ごと、柱ごとなど主要構造部にあたる部材ごとに判断します。
大規模な修繕及び大規模な模様替の建築確認手続き対象行為(PDFファイル:1.5MB)
関連ページ
【参考HP】建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し(国土交通省)
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