回答

道路幅員の基準は、開発行為の目的(予定建築物の用途)と開発区域の規模により異なります。
なお、道路幅員は交通の用に供される有効幅員としています。

開発区域の前面道路の幅員

開発区域内に道路を新設しない一敷地の単体的な開発行為の場合(開発区域に建築物を一棟しか建築しない場合等)

  1. 開発の目的が住宅系の場合…6メートル以上
  2. 開発の目的が車両等の交通量が増大することが見込まれる大規模商業施設等の場合…9メートル以上
  3. 開発の目的が1・2以外の場合…6メートル以上

開発区域内に道路を築造する開発行為の場合(宅地分譲等)

  1. 開発の目的が住宅系の場合…6メートル以上
  2. 開発の目的が住宅系以外の場合…6メートル以上(予定建築物の用途及び開発区域の規模により幅員が決定されます)

開発区域内に新設する道路の幅員

  1. 開発の目的が住宅系の場合…6メートル以上(開発区域の面積により幅員が定められています)
  2. 開発の目的が車両等の交通量が増大することが見込まれる大規模商業施設等の場合…9メートル以上
  3. 開発の目的が1・2以外の場合…6メートル以上

2・3に該当する開発行為の場合は、予定建築物の用途及び開発区域の規模、区画道路の配置、周辺道路の幅員及び交通量を勘案して道路幅員が決定されます。

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