回答

地区計画は、それぞれの地区の特性を反映した良好な都市環境の整備と保全を図るために必要な事項を定め、まちづくりを進めていく制度です。
地区計画は、地区の目標将来像を示す「地区計画の方針」と、道路や公園等の地区施設の配置や建築物の建てかたのルールなどを詳細に定める「地区整備計画」で構成されており、地区としてのまとまり、一体感を持ったまちづくりを進めることができます。

地区施設

  • 道路
  • 区画道路
  • 緑道
  • 公園
  • 緑地・空地等

建物等に関する事項(制限の内容)

  • 用途制限
  • 建ぺい及び容積率の最高限度
  • 最低敷地面積及び高さ、壁面位置の制限
  • 形態または意匠、かきまたはさくの構造制限等

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 開発審査係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3790
ファックス:024-533-0026
お問い合わせフォーム