回答 新たに森林を取得した場合は、面積の大小に関わらず届出が必要となります。 届出様式など詳しくは「森林の土地の所有者届出制度について」をご覧ください。 森林の土地の所有者届出制度について この記事に関するお問い合わせ先 農政部 農林整備課 林務係福島市五老内町3番1号電話番号:024-525-3729ファックス:024-533-2725お問い合わせフォーム