回答
候補者が選挙カーから拡声器を使い名前を連呼したり、街頭で演説することは、法律に基づき候補者ができる選挙運動の一つであり、音量の規制も特にされておりません。
候補者にとっては法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の皆さんのご理解をお願いします。
更新日:2025年07月01日
候補者が選挙カーから拡声器を使い名前を連呼したり、街頭で演説することは、法律に基づき候補者ができる選挙運動の一つであり、音量の規制も特にされておりません。
候補者にとっては法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の皆さんのご理解をお願いします。