回答:監査委員に、住民監査請求をすることができます

市役所の職員などがおこなった、違法・不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結などについて、監査委員に対し監査を求め、市役所のこうむった損害を補てんさせるなどの必要な措置を取るよう請求することができます。
この方法を住民監査請求といいます。
詳しくは次の「手引き」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3778
ファックス:024-535-1220
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