回答:市長が市議会の同意を得て選任します

監査委員の選任方法は、地方自治法において定められています。
財務管理や経営管理などに関する専門的な知識を持っている人と、市議会議員から選任され、市長が市議会の同意を得ることとされています。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3778
ファックス:024-535-1220
お問い合わせフォーム