請願・陳情のご案内
市民の皆様が、市政について意思や要望がある場合、請願や陳情を市議会へ提出することができます。請願は、議員の紹介を必要としますが、陳情はその必要はありません。
提出された請願・陳情の審議は、通常、委員会で審査した後、本会議において採択、不採択、継続審査を決定します。その審議結果等は、提出者(複数の場合は代表者)にお知らせします。
なお、提出方法などについて、さらに詳しくお知りになりたいときは議会事務局へおたずねください。
請願・陳情の審議
提出された請願・陳情は、年4回開催される定例会議(3月、6月、9月、12月)で審議します。
各定例会議の提出期限までに提出されたものは、その定例会議で審議しますが、期限以降に提出されたものは次回の定例会議での審議となります。
請願・陳情の提出期限(令和7年9月定例会議審議分)
令和7年9月定例会議で審議される請願・陳情の提出期限は、令和7年9月2日(火曜日)午前11時です。
- 会議日程の変更に伴い、上記の提出期限が変更になる場合があります。
- 提出予定の方は、お早めに議会事務局へご相談ください。
請願・陳情の書式例

- (注意)陳情の場合、紹介議員の署名または記名押印は、必要ありません。
- (注意)記載上の注意
- 提出年月日及び住所を記載し、提出者が署名または記名押印してください。
- 法人・団体は、所在地とその名称を記載し、代表者が署名または記名押印してください。
- 内容が2項目以上にわたるときは、なるべく1項目ごとに提出してください。
- 縦書きの書式で作成しての提出も可能です。
- (注意)署名とは自分の氏名を本人が書くもので、記名とは他の人が代わって書いたり、印刷やゴム印等で記載したもので、記名の場合は押印が必要です。
請願・陳情の個人情報の取り扱い
提出された請願・陳情は、公文書として情報公開の対象となります。
なお、請願・陳情に書かれた個人情報の取り扱いは次のとおりです。
- 請願・陳情提出者の個人情報(住所・氏名)が記載された「請願・陳情文書表」は市議会議員、市長等へ配付されるとともに、会議録に掲載、公表されます。
- 請願・陳情は原本の写しを市議会議員、市担当部局へ配付します。また、市役所1階市民情報室において公表します。
- 請願・陳情に記載された個人情報(住所・氏名等)は内容等の問い合わせに使用することがあります。
- 請願・陳情に福島市議会の個人情報の保護に関する条例第2条第3項に該当する要配慮個人情報が記載されているときは、当該条例の趣旨を踏まえ適切な措置を講じます。
審議結果等のお知らせについて
議会へ提出された請願・陳情の審議結果等については、提出者(複数の場合は代表者)にお知らせしますが、その通知に記載している用語の意味は下表のとおりです。
用語 | 用語の意味 |
---|---|
採択 | 請願・陳情の内容について、議会として賛同することをいいます。 |
不採択 | 請願・陳情の内容について、議会として賛同しないことをいいます。 |
継続審査 | 3月、6月、9月、12月に開催される定例会議の日程において、請願・陳情の審議を終了することが困難な場合に、議会の議決により定例会議期間後も引き続き委員会で審査・調査を行うことをいいます。 |
議員への参考配付 |
陳情のうち、議会での審議を行わず、全議員に参考として配付することをいいます。 詳しくは、下記の「議員へ参考配付する陳情について」をご覧ください。 |
議員へ参考配付する陳情について
陳情のうち、次の1から5に該当するものについては審議を行いませんが、全議員に配付されます。
- 市外にお住まいの方から郵送で提出されたもの
- 市が所管する事務でないもの(意見書の提出を求めるものを除く)
- 市が計画にのせているもので、施行年次の促進を要望するもの
- 施設の新設、増改築を要望するもの
- その他、議会が意思表示するものではない、または、すべきではないと議会運営委員会が決定したもの