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更新日:2023年6月6日
食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、平成27年4月1日から、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品表示に関する規定を統合した、食品表示法が施行されました。
食品の種類によりそれぞれ経過措置期間が設けられています。
(生鮮食品)平成28年9月30日まで
(加工食品及び添加物)令和2年3月31日まで
食品表示制度の詳細は、消費者庁ホームページをご覧ください。
パンフレット
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