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更新日:2023年6月1日

「くるみ」のアレルギー表示が義務になりました

くるみのアレルギー症例数の増加等を踏まえ、令和5年3月9日の食品表示基準改正により、「くるみ」が「特定原材料に準ずるもの(表示推奨)」から「特定原材料(表示義務)」となり、アレルギー表示が義務付けられた品目(特定原材料)に「くるみ」が追加されました。

原材料に「くるみ」を含む食品を製造している事業者の皆様につきましては、経過措置期間内(令和7年3月31日まで)に表示ラベルの切り替えを行う必要があります。なお、経過措置期間は設けられていますが、健康被害防止の観点から、可能な限り速やかに表示ラベルの切り替えをお願いします。

食物アレルギー表示対象品目

表示義務
(特定原材料)
8品目 えび、かに、くるみ(※)、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナツ)
表示推奨
(特定原材料に準ずるもの)
20品目

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、

キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、

豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

【※】「くるみ」の特定原材料としてのアレルギー表示については、経過措置期間(令和7年3月31日まで)が設けられています。令和7年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び同日までに販売される業務用加工食品については、「特定原材料に準ずるもの(表示推奨)」としてのアレルギー表示方法によることもできますが、速やかな表示の切り替えをお願いします。

その他の木の実類(カシューナッツ)のアレルギー表示について

特定原材料に準ずるカシューナッツについては、現在、木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加などが認められていることから表示義務化が検討されています。カシューナッツのアレルギー表示をしていない場合は、可能な限り表示するようにしましょう。
なお、一部の特定原材料に準ずるもの(表示推奨)のみを抜き出してアレルギー表示することはできませんので注意してください。

事業者のみなさまへ

表示ラベル切り替えにあたり、改めて自社の使用原材料と製造方法を確認し、必要に応じて原材料の製造業者等にも「くるみ」の使用の有無について再確認しましょう。これまで、「くるみ」は「特定原材料に準ずるもの(表示推奨)」であったため、仕入れ先の原材料製造業者等が製品にくるみを使用していても、外装等にくるみのアレルギー表示がなされていない可能性があります。

食品表示関連情報

食品表示基準改正等に関する食品表示制度の詳細は、消費者庁ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 衛生課 食品衛生係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-597-6358

ファクス:024-533-3315

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