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ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 食品衛生 > 食品の表示に関するお知らせ > アレルギー表示の対象品目について
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更新日:2024年4月4日
昨今の症例数などを踏まえ、アレルギー表示の対象品目が下表のとおり改正されています。
事業者の皆様は、健康被害防止の観点から可能な限り速やかに表示ラベルの切り替えをお願いします。
改正時期 | 改正内容 | |
令和5年3月 |
表示義務 (特定原材料) |
「くるみ」を追加 (※)経過措置期間内(令和7年3月31日まで)に表示ラベルの切り替えが必要 |
令和6年3月 |
表示推奨 (特定原材料に準ずるもの) |
「マカダミアナッツ」を追加 「まつたけ」を削除 |
表示義務 (特定原材料) |
8品目 | えび、かに、くるみ(※)、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナツ) |
表示推奨 (特定原材料に準ずるもの) |
20品目 |
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、 キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、 豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン |
【※】「くるみ」の特定原材料としてのアレルギー表示については、経過措置期間(令和7年3月31日まで)が設けられています。令和7年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び同日までに販売される業務用加工食品については、「特定原材料に準ずるもの(表示推奨)」としてのアレルギー表示方法によることもできますが、速やかな表示の切り替えをお願いします。
特定原材料に準ずるカシューナッツについては、現在、木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加などが認められていることから表示義務化が検討されています。カシューナッツのアレルギー表示をしていない場合は、可能な限り表示するようにしましょう。
なお、一部の特定原材料に準ずるもの(表示推奨)のみを抜き出してアレルギー表示することはできませんので注意してください。
表示ラベル切り替えにあたり、改めて自社の使用原材料と製造方法を確認し、必要に応じて原材料の製造業者等にもアレルギー対象品目の使用の有無について再確認しましょう。「特定原材料に準ずるもの(表示推奨)」や経過措置期間内の品目については、仕入れ先の原材料製造業者等が製品に使用していても、外装等にアレルギー表示がなされていない可能性があります。
また、現時点で飲食店等で提供される食品には、表示の義務や推奨はありませんが、健康被害防止のために、食物アレルギーのあるお客様に対する情報提供の充実が求められています。
食品表示基準改正等に関する食品表示制度の詳細は、以下の消費者庁ホームページをご覧ください。