移住準備のための宿泊費サポート 生活環境の確認 住まいの内見 採用面接など

福島市への移住を希望し、その準備のために福島市へ来訪される方が市内の宿泊施設に宿泊した場合、宿泊費の一部を補助します。

実際に福島市がどのようなところなのか体験していただき、準備のために訪れる方には、不動産の内覧や就職面談等をゆっくりじっくり行っていただきたいと思います。

ご要望に応じて、移住コーディネーターを含む定住交流課スタッフが市内をご案内いたします。お気軽にご連絡ください。

対象者

福島県が実施している「ふくしま移住希望者支援交通費補助金」の交付決定を受けている方が対象です。「くしま移住希望者支援交通費補助金」地方で、自分らしくくらしたい、何かに挑戦したい。近年、そう考える方たちの移住先として福島県が選ばれています。人生の新しい一歩を踏み出すために、まずは福島を訪問してみませんか?

福島市に移住することを希望もしくは準備のために福島市を訪問する18歳以上の個人で、福島県外に居住し、次の全てに該当する方。

  1. 福島県で実施する「ふくしま移住希望者支援交通費補助金」について、ふくしま移住希望者支援交通費補助金交付要綱第7条に基づき、補助金交付決定通知書(様式第3号)の交付を受けた方。(同行者がいる場合においては、同一世帯員で来訪目的が申請者と同様の場合に限り、同行者も補助対象とする。)
  2. 当該年度において本要綱による補助金の交付を受けていないこと。
  3. 福島市暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団の構成員でないこと。

対象経費

補助の対象となる経費は、福島市内の宿泊施設において宿泊に要した経費。(付帯施設の利用料金等は除く。)

補助金の額

1人当たりの対象経費の2分の1に補助対象者数を乗じて算出された金額もしくは、5,000円に補助対象者数を乗じて算出された金額のいずれか低い額とします。なお、算出された補助額の1,000円未満は切り捨てとなります。

  • 例1:利用者1名、対象経費7,000円の場合
    •  7,000円 × 1/2 × 1名 = 3,500円
    •  1,000円未満切り捨てのため3,000円が補助申請額となります。
  • 例2:利用者1名、対象経費12,000円の場合
    •  12,000円 × 1/2 × 1名 = 6,000円
    •  6,000円は補助上限である5,000円を上回りますので、補助申請額は5,000円となります。

補助金交付までの流れ

  1. 「ふくしま移住希望者支援交通費補助金」の利用申請を行います。(詳細については下記URLよりご確認ください。)
  2. 現地活動後、福島県へ必要書類を提出し、補助金の申請を行います。(詳細については下記URLよりご確認ください。)
    ふくしま移住希望者支援交通費補助金(福島県ホームページ)
  3. 福島県より「補助金交付決定通知書(第3号様式)」が送付されます。
  4. 「福島市移住希望者宿泊費補助金交付申請書兼完了実績報告書(第1号様式)に必要事項を記載し、3.で送付された通知書の写しおよび宿泊した宿泊先の領収書の写しを添付し、福島市役所定住交流課へ提出します。
  5. 交付が決定されると、「補助金交付決定通知書(第2号様式)」が送付されます。通知書が届きましたら、「補助金請求書(第3号様式)」に必要事項を記載し、必要書類を添付してご提出ください。
  6. 請求に基づき、補助金を交付いたします。

提出先・申請方法

【提出先】福島市定住交流課 福島市五老内町3-1 福島市役所1階

【提出方法】窓口または郵送、メールでご提出ください。

 (注意:1回のメールで添付ファイルが10メガバイトを超えないようご注意ください。メールが届きません。

(注意)メール送信時の注意事項

  • メールのタイトルは「(申請者名)福島市宿泊費補助金申請」としてください。
  •  申請書ほか必要書類すべてを添付してください。
  • 容量が10メガバイトを超える場合は受信できないため、複数回に分けて送信してください。
  • 紙の書類はスキャン(PDF)か写真撮影によりデータ化します。写真は容量が多くなることが考えられますが、画質を落としてしまうと文字が判別できない可能性があるため、ご注意ください。
  • 修正が必要な場合はメールにて修正をお願いし、再度ご提出いただきます。
  • 1週間以内を目安に受け付けた旨の連絡をメールで行います。連絡がない場合はお手数ですが定住交流課までご連絡ください。
  • 上記の手順のとおり提出いただけず、申請者側の不手際により受信が確認できない場合は市は責任を負いかねますのでご了承ください。

交付決定の取消し

次のいずれかに該当すると認められた場合は、交付決定の取消し、またはすでに交付した支援金を返還していただきます。

  • 虚偽の申請その他の不正行為により支援金の交付を受け、又は受けようとしたとき
  • 規則又は要綱並びに関係法令に違反する行為があったとき

この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 定住交流課 出会い定住応援係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-572-5451
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