移住引越支援金終了

 

 

 

 

 

福島市に移住し、新たに生活を始める方に対して、引っ越しに要する家財の運送費用及び荷造り等のサービス費用に係る経費を支援します。

あなたの新たなその一歩全力応援 福島市移住引越支援金 福島市で新たな生活をスタートするため引っ越しをされる方に支援金を交付します!の文字と福島市の町並みを写した写真と特産品のリンゴと円盤餃子、一切経山、飯坂温泉の名所を写した写真
  • (注意)転入した日の翌日から起算して、6か月以内に必要書類を全て揃えてご申請下さい。6か月以上経過した後、遡って申請することはできません。
    6か月を経過する前に3月31日を迎える場合には、年度内にご申請をするようにしてください。

受付開始

 令和7年4月1日から本支援金の受付を開始します。

対象経費

福島市内への引越しに要する家財の運送費用及び荷造り等のサービス費用(引越業者等による費用に限る。)

転入した日から6か月前の日以降に引越業者等に支払った経費とします。
<例>令和7年4月1日に転入された方は、令和6年10月1日以降に支払った費用

移住引越支援金の額

  • 対象経費(引越費用)の2分の1の額(1,000円未満切り捨て)
    《県外から転入された方に最大10万円補助!県内市町村から転入された方に最大5万円補助!》
  • リサイクル料、家財処分代、物品購入費等は対象となりません。
  • 支援金の交付は、予算の範囲内とし、1世帯につき1回限りとします。ただし、世帯の構成員の転入の時期が異なる場合は、この限りではありません。

<例>県外から転入された方で引越費用が125,000円の場合、支援金は62,000円となります。

対象者(交付要件)

以下の要件全てを満たしている場合、補助を受けることができます。

  1. 市外から本市に転入し、居住することとなった方。
  2. 1.において、福島市を転出して1年以上(進学のために市外へ居住した期間を除く。)経過している方または、市外出身者で新たに本市に住所を定める方。
  3. 過去に本支援金の交付を受けていないこと。
  4. 本市に住民登録した後、継続して5年以上居住する意思がある方。 ただし、客観的に定住することが認められる場合を除き、転勤の可能性がある方は対象となりません。注意:転勤のある企業にお勤めの方、国家公務員、県職員、教員の方などは業務命令による定期的な異動があることから原則対象外となります。福島市内に住宅を購入するなど客観的に定住することが認められる可能性がある場合にはご相談ください。
  5. 企業等の業務命令に基づく転勤や所属企業等と関連のある企業等への赴任等により住民登録を行う方でないこと。
  6. 福祉施設等への入所を目的として住民登録を行う方でないこと。
  7. 勉学のために転入する方でないこと。(注意:大学や専門学校等への進学による転入でないこと
  8. 前住所地及び現住所地において市区町村税等を滞納していない方。
  9. 生活保護法の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けている方でないこと。
  10. 外国人転入者については永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する方。

申請手続

支援金の対象となる方は、転入日の翌日から起算して6か月以内に以下の書類を福島市定住交流課までご提出ください。
例)令和7年4月10日転入 → 令和7年10月10日まで

6か月以上経過した後、遡って申請することはできません。

交付申請書類

  1. 福島市移住引越支援金交付申請書兼完了実施報告書兼請求書(第1号様式)
  2. 対象経費の領収証の写し
  3. 対象経費の明細書もしくは見積書等費用の内訳が分かるものの写し
  4. 転入世帯全員の住民票(福島市発行のもの)(発行日から3か月以内のもの)
  5. 申請者の戸籍の附票(発行日から3か月以内のもの)
    (注意)移住直前の1年間、本市に居住していなかったことを証明する書類として、本市への転入前の住所地及び居住年数を証する書類又はその写し
    • 前住所地の住民票の除票または移住直前に取得した前住所地の住民票でも受付可能
    • 戸籍の附表は本籍地のある自治体で取得できます。取得方法は各自治体のホームページにてご確認ください。
    • 転籍届により本籍地を変更した場合は、転入前住所の記載があるかご確認ください。
  6. 転入世帯全員の納税証明書(発行日から3か月以内のもの)
    (注意)市区町村税等の滞納がないことを証する書類
    ・令和7年8月末までに申請をする方:令和6年度の納税証明書
    ・令和7年9月以降に申請をする方:令和7年度の納税証明書
    • 「課税証明書」や「所得課税証明書」とお間違えの無いようご注意ください。
    • 課税がない方(非課税の方)は「非課税証明書」等、課税がないことがわかる公的な証明書が必要です。
    • 滞納があるもの及び納付額が0円の納税証明書は添付書類として使用できません。提出前にご確認下さい。
    • 「納税証明書」は対象年度の1月1日時点の住民登録地の自治体で取得できます。
  7. 申請者の通帳の写しまたはキャッシュカードの写し(確実にお振込が可能な口座)
  8. 外国人転入者については在留カードの写し(表・裏)
  9. 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

詳しくは移住引越支援金チェックリストをご確認ください。

受付・審査

申請の受付は、全ての書類が揃った方から先着順に行います。ただし申請額が予算上限に達した時点で受付を終了します。
審査で書類に不備などが判明した場合、再提出や内容の確認をお願いする場合があります。
審査の結果、補助対象とならない可能性があります。その際は書類一式を返却いたしますが、添付書類を取得するために負担していただいた手数料などの返金はいたしかねますのでご了承ください。

交付決定の取消し

次のいずれかに該当すると認められた場合は、交付決定の取消し、またはすでに交付した支援金を返還していただきます。

  • 虚偽の申請その他の不正行為により支援金の交付を受け、又は受けようとしたとき
  • 規則又は要綱並びに関係法令に違反する行為があったとき

関連リンク

証明書などのお手続き(福島市の場合)

その他移住者に対する支援制度

福島市移住応援サイト

この記事に関するお問い合わせ先

出会い移住・多文化共生課 出会い応援係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-572-5451
ファックス:024-529-5220
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