福島市では、中高層建築物を建築しようとする場合において、建築主と周辺関係者との間で生じる紛争を未然に防止することを目的として、福島市中高層建築物の建築に関する指導要綱を定めています。

 マンションなどの一定の高さのある建築物の建築にあたり、日照、通風又は採光の阻害等をめぐって紛争に発展する場合があります。福島市では、紛争を未然に防止するために「福島市中高層建築物の建築に関する指導要綱」を定め、建築計画の周知や説明するなど、近隣居住者等の十分な理解の下で建築することをお願いしています。

福島市中高層建築物の建築に関する指導要綱の一部改正について(令和3年1月29日)

要綱の目的

 中高層建築物の建築に係る計画の事前公開及び建築紛争の調整に関して必要な事項を定めることにより、良好な近隣関係を保持し、もって地域における健全な居住環境の維持及び向上に資すること。

中高層建築物の紛争の予防と調整制度チラシ

対象建築物

 要綱に基づく『中高層建築物』とは、都市計画区域内における建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項第1号に掲げる建築物で、次の区分のとおりです。都市計画区域とは、都市計画を策定する場となる区域であり、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び関連法令の適用を受ける区域のことです。

対象建築物の区分
建築物を建築しようとする用途地域又は区域(都市計画区域内) 高さ又は階数
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域
  • 軒の高さが7メートルを超える建築物
  • 地階を除く階数が3以上の建築物
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • 用途地域の指定のない区域(市街化調整区域)
地盤面からの高さが10メートルを超える建築物

近隣居住者等

要綱に基づく『近隣居住者等』とは、次のいずれかに該当する者をいいます。

  • 敷地境界線から当該建築物の高さの2倍の水平距離の範囲内にある冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に現況地盤面で当該建築物の日影となる時間が1時間以上となる建築物の居住者、建築物と土地の所有者、占有者若しくは管理者
  • 中高層建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から当該中高層建築物の高さの2倍の水平距離の範囲内にある建築物等に関して権利を有する者

手続きのながれ

 要綱に基づく『手続き』の流れは、次のとおりです。

 各種手続き(手続基準日)を行う前に、「福島市中高層建築物の建築に関する指導要綱」に関する必要な手続きを行うようお願いします。

手続きのながれ

1.標識(建築計画のお知らせ)の設置(要綱第5条)

建築主(中高層建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者)は、近隣居住者等に建築に係る計画の周知を図るための、当該建築敷地の見やすい場所に標識(建築計画のお知らせ)の設置を行わなければなりません。

建築計画のお知らせ

標識(建築計画のお知らせ)の設置時期、期間は、次のとおりです。

標識(建築計画のお知らせ)の詳細
各種手続き(手続基準日) 標識の設置時期 標識の設置期間
建築基準法第6条第1項、第6条の2第1項、第6条の3第1項の規定による申請 左記手続きの 30日前 建築基準法第7条の2第1項の規定による検査の引き受けをする日
建築基準法第18条第2項の規定による通知 左記手続きの 30日前 建築基準法第7条の2第1項の規定による検査の引き受けをする日
建築基準法の規定による特定行政庁の許可又は認定の申請 左記手続きの 30日前 建築基準法第7条の2第1項の規定による検査の引き受けをする日

2.標識設置届の提出(要綱第5条)

建築主は、標識(建築計画のお知らせ)設置後、4日以内に標識設置届を福島市長に提出する必要があります。

3.近隣居住者への説明及び説明会の実施(要綱第6条)

  • 建築主は、近隣居住者等に対し、建築に係る計画の内容の説明を行わなければなりません。
  • 近隣居住者等から説明会の開催を求められたときは、速やかにこれに応じなければなりません。
  • 近隣説明及び説明会は、上記表の各種手続きを行う前に実施する必要があります。

4.中高層建築工事申出書の提出(要綱第7条)

  • 建築主は、中高層建築工事申出書に添付図書を添えて福島市長に提出する必要があります。
  • 中高層建築工事申出書は、上記表の各種手続きを行う前に提出する必要があります。
  • 中高層建築工事申出書には、近隣居住者等への説明結果を添付する必要があります。

様式

以下から様式のダウンロードができます。

書類名

  • 建築計画のお知らせ(様式第1号)
  • 標識設置届(様式第2号)
  • 中高層建築工事申出書(様式第3号)
  • 建築計画書(様式第4号)
  • 近隣居住者等説明報告書(様式第5号)
  • 近隣居住者等説明事項(様式第5号の2)
  • 近隣居住者等への説明一覧(様式第5号の3)
  • 誓約書(様式第6号)
  • 標識設置(変更)届(様式第7号)
  • 中高層建築工事(変更)申出書(様式第8号)
  • 工事取りやめ届(様式第9号)
  • 紛争調整申出書(様式第10号)
  • 調整打切り通知書(様式第11号)

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この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 指導係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3764
ファックス:024-533-0026
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